森林開発公団法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- 件名標題
- 森林開発公団法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- レファレンスコード
- A22100556000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00737100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年1月8日~昭和32年1月8日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 森林開発公団法施行令の一部を改正する政令案要綱 森林開発公団が森林開発公団法第十八条第一項第一号の規定に基いて実施する林道の開設又は改良に係る事業について同法第二十五条第一項の規定により賦課する賦課金の償還方法は、原則として元利均等年賦支払の方法によることとなつているが、当該事業が二年度以上にわたる場合には、農林省令の定めるところによりその賦課金の額を分割して、各部分ごとに各々元利均等年賦支払の方法により支払わせることとする。 政令第 号 森林開発公団法施行令の一部を改正する政令案 内閣は、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 森林開発公団法施行令(昭和三十一年
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100556000
「森林開発公団法施行令の一部を改正する政令(農林省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100556000、閣議資料・昭和32年1月8日(国立公文書館)