観光事業審議会令の一部を改正する政令(総理府-本府)
- 件名標題
- 観光事業審議会令の一部を改正する政令(総理府-本府)
- レファレンスコード
- A22100552900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00728100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年12月14日~昭和31年12月14日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 観光事業審議会令の一部を改正する政令 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 観光事業審議会令(昭和二十四年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。 第二条 第一項中「二十人以内」を「二十五人以内」に改める。 附則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行により新たに任命される委員の任期は、第四条第二項の規定にかかわらず、現に在任する委員の残任期間と同じ期間とする。 理由 観光事業審議会の委員を増員する必要があるからである。 関係条文抄 ◎総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)(その他の附属機関) 第十五条
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100552900
「観光事業審議会令の一部を改正する政令(総理府-本府)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100552900、閣議資料・昭和31年12月14日(国立公文書館)