警察法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 警察法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A22100552100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00728100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年12月14日~昭和31年12月14日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 警察法施行令の一部を改正する政令 警察法施行令の一部を改正する政令 内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八号第一項及び第六十九条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。 「盛夏ワイシャツ」に改める。 第九条を次のように改める。 第九条 法第六十八条第一項及び第六十九条第三項の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章については、二粗)とする。ただし。皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二を貸与するものとする。 階級章 手帳 捕じよう 手錠
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100552100
「警察法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100552100、閣議資料・昭和31年12月14日(国立公文書館)