日本国とインドとの間の文化協定に署名する全権委員に交付すべき全権委任状につき認証を仰ぐことについて(外務省)
- 件名標題
- 日本国とインドとの間の文化協定に署名する全権委員に交付すべき全権委任状につき認証を仰ぐことについて(外務省)
- レファレンスコード
- A22100539500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 重光葵//外務大臣 重光葵
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- (極秘) 日本国とインドとの間の文化協定に署名する全権委員に交付すべき全権委任状に関する閣議決定(案) 日本国とインドとの間の文化協定に署名するわが国の全権委員に交付すべき全権委任状について、日本国憲法第七条の規定に基く天皇の認証を仰ぐこととする。 日本国天皇(御名)は、この書を見る各位に宣示する。 日本国政府は、日本国とインドとの間の文化協定を締結するための日本国全権委員として外務大臣重光葵を任命し、インドの全権委員と会合商議し、かつ、この商議によつて作成されるすべての文書に日本国政府のために署名調印する全権を与える。これらの文書は、批准のために日本国政府に提出されるべきものとする。 ここに、日本国憲法の規定に従い、これを認証し、その証拠として、
- 文書の機密レベル
- 極秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100539500
「日本国とインドとの間の文化協定に署名する全権委員に交付すべき全権委任状につき認証を仰ぐことについて(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100539500、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)