旅行あっ旋業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(運輸省)
- 件名標題
- 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100539400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第九十号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十一年十月三十一日とする。 理由 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律の施行期日を昭和三十一年十月三十一日と定める必要があるからである。 〔参照〕 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律 附則 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100539400
「旅行あっ旋業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100539400、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)