旅行あっ旋業法施行令の一部を改正する政令(運輸省)
- 件名標題
- 旅行あっ旋業法施行令の一部を改正する政令(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100539300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 旅行あつ旋業法の施行令の一部を改正する政令案要綱 登録の手数料の額を最適化するため、その額を次のように定めることとする。 一 登録の申請をする者 二千円 二 有効期間の更新の登録の申請をする者 千円 三 変更の登録の申請をする者 二百円 政令第 号 旅行あつ旋業法施行令の一部を改正する政令 内閣は、旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十二条の規程に基き、この政令を制定する。 旅行あつ旋業法施行令(昭和二十七年政令第四百十六号)の一部を次のように改正する。 第一条を次のように改める。(登録の手数料の額) 第一条 旅行あつ旋業法(以下「法」という。)第二十二条の手数料の額は、次のとおりとする。一 法第四条
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100539300
「旅行あっ旋業法施行令の一部を改正する政令(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100539300、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)