農産物価格安定法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- 件名標題
- 農産物価格安定法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- レファレンスコード
- A22100539200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 農産物価格安定法施行令の一部を改正する政令 内閣は、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 第二条中「及び同項第二項のなたね」を「並びに同項第二号のなたね及び大豆」に、「又はなたね」を「、なたね又は大豆」に改める。 附録中「又はなたね」を「、なたね又は大豆」に改め、「七月」の下に「、大豆にあつては十月」を加える。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 農産物価格安定法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百五十一号)の施行に伴い、大豆の買入基準価格を定める方法を規定する必要があるからである。 参考条文 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100539200
「農産物価格安定法施行令の一部を改正する政令(農林省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100539200、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)