自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)
- 件名標題
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)
- レファレンスコード
- A22100539100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令案要綱 一 第九混成団の警備区域を定めること。 一 陸上自衛相富士学校、梅田市駐とん地及び航空自衛隊幹部候補生学校の位置を改めること。 一 立川基地を廃すること。 政令第 号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条及び第三十条の規定に基き、この政令を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第三十三条の表陸上自衛隊富士学校の項位置一の欄中「静岡県駿東郡須走村」を「静岡県駿東郡小山町」に改める。 第三十五条の表航空自衛隊幹部候補生学校の項位置の欄中「防府市」を「奈良市」に改める。 第四十三条
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100539100
「自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100539100、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)