日本人鉱山労務者のドイツ連邦共和国ルール炭鉱における期限付就労のための取極について(外務省)
- 件名標題
- 日本人鉱山労務者のドイツ連邦共和国ルール炭鉱における期限付就労のための取極について(外務省)
- レファレンスコード
- A22100538800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 16
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本人鉱山労務者のドイツ連邦共和国ルール炭鉱における期限付就労のための取極に関する閣議決定(案) 日本人鉱山労務者のドイツ連邦共和国ルール炭鉱における期限付就労のための取極を行うため別紙の趣旨の口上書を同国政府との間に交換することとする。 別紙 口上書の趣旨 両政府は、次の取極を合意し、かつ、それぞれの現行法令の範囲内においてこれを実施する。 一 日本の炭鉱において少くとも三年間の坑内就労経験を有する日本人鉱山労務者が、職業上の技術を完成し、かつ、知識を広めるため三年労務者としてルール炭鉱に派遣される。 二 総数五百人をこえない二十一才から三十才までの日本人鉱山労務者が、ルール炭鉱に就労させられる。ドイツ連邦共和国政府は、日本人鉱山労務者がその入国、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100538800
「日本人鉱山労務者のドイツ連邦共和国ルール炭鉱における期限付就労のための取極について(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100538800、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)