国際原子力機関憲章への署名について(外務省)
- 件名標題
- 国際原子力機関憲章への署名について(外務省)
- レファレンスコード
- A22100538000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00699100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年10月25日~昭和31年10月25日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 10月26日署名 原子力員会の要望あり 国際原子力機関憲章への署名に関する閣議決定(案) 一 別紙要綱の趣旨の国際原子力機関憲章に署名することとする。 二 この憲章への署名には、在ニュー・ヨーク国際連合日本政府代表部長加瀬俊一をして当たらせることとする。 (別紙) 国際原子力機関憲章の要綱 一 目的及び任務 国際原子力機関は、原子力の平和的利用の促進を目的として憲章加盟国により設立される国際機関であつて(第一条及び第二条)、この目的を実現するため、国際連合の目的と原則にのつとり、かつ、これと緊密な連絡を保ちながら、直接に又は仲介者として加盟国に対する特殊核分裂性物質、設備、施設及び薬務による援助を促進し、かつ、これらの
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100538000
「国際原子力機関憲章への署名について(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100538000、次官会議・昭和31年10月25日(国立公文書館)