私立学校法の一部を改正する法律案(文部省)
- 件名標題
- 私立学校法の一部を改正する法律案(文部省)
- レファレンスコード
- A22100445400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 私立学校法の一部を改正する法律案要綱 一、私立学校法審議会及び私立大学審議会の委員については、私立学校の校長、教員、理事及び学識経験者の四者のそれぞれから少なくとも一名を必ず任命しなければならないようにすること。また委員任命に当つての候補者推薦の制度を廃止すること(第十条、第十九条の一部改正、第十一条、第二十条の削除)二、学校法人の役員について、相互に配偶者又は三親等以内の親族に当る者が含まれることを排除すること(第三十八条第四項の改正)。三、学校法人の評議員について、職員のうちから評議員となるものの選任方法を、職員の互選に限ることとすること。また寄附行為の定めるところによつて選任されるべき評議員の数を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100445400
「私立学校法の一部を改正する法律案(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100445400、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)