外資に関する法律の一部を改正する法律案に対する意見(大蔵省)
- 件名標題
- 外資に関する法律の一部を改正する法律案に対する意見(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100445300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月16日~昭和31年3月16日
- 規模
- 1
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 外資に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対意見(昭和31.3.16大蔵省)中小企業対策が重要であることは論を俟たないところであり、外資法の関係においても中小企業問題は他の諸問題とともに外資法第8条第2項第3号(外資の導入が我国経済の復興の悪影響を及ぼすものと認められる場合は認可しない)の規定の運用によつて処理している。外資法は外国為替及び外国貿易管理法の特別法として、我国経済の自立とその健全な発展及び国際収支の改善に寄与する外国資本に限り、その投下によつて生ずる送金を保証することを本来の目的としており、外国人の事業活動をその規模の大小や影響を受ける企業の大小によつて規定することを目的とするものではないので
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100445300
「外資に関する法律の一部を改正する法律案に対する意見(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100445300、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)