物品税法を廃止する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)
- 件名標題
- 物品税法を廃止する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100445200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 1
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 物品税法を廃止する法律案に対する国会法第57条の3に規定する内閣意見について(大蔵省)本法案に対しては、次の理由により反対である。理由 1 現在における財政事情からみて、物品税を廃止することは困難である。2 比較的しやし性の強い物品に課税することは、租税制度上当然のことと考えられるので、物品税を廃止することは適当でない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100445200
「物品税法を廃止する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100445200、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)