酒税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)
- 件名標題
- 酒税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100445100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 1
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 酒税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定する内閣の意見について(大蔵省)本法案に対しては、次の理由により反対である。理由 1本法案を実施した場合、酒税収入の減収を来すおそれがあるので、現在における財政事情からみて同法案を実施することは困難である。2 本法案による酒税の税率の引下げが特定酒類に偏しすぎているきらいがあるので、同法案を実施することは適当でない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100445100
「酒税法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100445100、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)