前記法案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(総理府-本府)
- 件名標題
- 前記法案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(総理府-本府)
- レファレンスコード
- A22100445000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月16日~昭和31年3月16日
- 規模
- 1
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する国会法第五十七条の三の規定に基く内閣の意見要旨について 昭和三一、三、一六 閣議決定(案)国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(三月八日衆議院議員提出衆法第一九号、および三月十二日参議院議員発議参第二号)に対しては次の理由により反対である。一政府は現在、公務員制度調査会の答申に基き、公務員制度全般の改正について総合的に検討中であるが、寒冷地手当及び石炭手当については、答申にも示されたごとく、これを総合的に整備し簡素化する方針であり、この際新たに寒冷地を対象とする薪炭手当を新設することは、好ましくない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100445000
「前記法案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣の意見要旨(総理府-本府)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100445000、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)