国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(総理府-本府)
- 件名標題
- 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(総理府-本府)
- レファレンスコード
- A22100444900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(衆法第一九号 提出者 黒金泰美外一名)国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。題名中「及び石炭手当」を「、石炭手当及び薪炭手当」に改める。第一条に次の一項を加える。3第一項に規定する職員で青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県及び岐阜県の各区域のうち内閣総理大臣が定める地域に在勤する者に対しては、寒冷地手当とあわせて薪炭手当を支給する。第二条中第四項を第五項とし、同条第三項中
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444900
「国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(総理府-本府)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444900、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)