特許、実用新案、意匠及び商標の手数料令に関する政令の一部を改正する政令(通商産業省)
- 件名標題
- 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料令に関する政令の一部を改正する政令(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22100444800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第号 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料令に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、特許法(大正十年法律第九十六条)第三十一条(実用新案法(大正十年法律第九十七条)第二十六条、意匠法(大正十年法律第九十八条)第二十五条及び商標法(大正十年法律第九十九条)第二十四条において準用する場合を含む。)の規定基き、この政令を制定する。特許、実用新案、意匠及び商標の手数料令に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。第一条第一項第一号中「五百円」を「千円」に、同項第二号から第六号までの規定中「二百円」を「四百円」に、同項第七号中「三千円」を「八千円」に、同項第八号から第十号までの規定中
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)特許。実用新案。意匠及び商標の手数料資料
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444800
「特許、実用新案、意匠及び商標の手数料令に関する政令の一部を改正する政令(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444800、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)