砂利採取法の施行期日を定める政令(通商産業省)
- 件名標題
- 砂利採取法の施行期日を定める政令(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22100444700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第号 砂利採取法の施行期日を定める政令 内閣は、砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。砂利採取法の施行期日は、昭和三十一年四月一日とする。理由 砂利採取法の施行期日を定める必要があるからである。参照条文砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)附則第一項、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444700
「砂利採取法の施行期日を定める政令(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444700、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)