砂利採取法関係手数料令(通商産業省)
- 件名標題
- 砂利採取法関係手数料令(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22100444600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第号砂利採取法関係手数料令 内閣は、砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)第十五号の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。第一条砂利採取法第十五条の規定により納付すべき手数料の額は、一件につき五百円とする。第二条前条の手数料は、申請書に収入印紙をはつて納付しなければならない。附則 この政令は、砂利採取法の施行の日(昭和三十一年四月一日)から施行する。理由砂利採取法の施行に伴い、砂利採取業者又は鉱業権者(粗鉱区については、粗鉱権者)が事業の実施に関する協議に代わるべき通商産業局長の決定を申請する場合に納付すべき手数料の額及び納付の方法を定める必要があるからである。参照条文砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444600
「砂利採取法関係手数料令(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444600、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)