輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(通商産業省)
- 件名標題
- 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22100444500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第号輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(案)内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定に基き、この政令を制定する。輸出入取引法施行令の一部を改正する政令施工令(昭和三十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。第二条を第三条とし、第一条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。第一条輸出入取引法第二十八条第二項の規定による通商産業大臣の承認に係る権限であつて、通商産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。附則 この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。理由 輸出入取引法に基く通商産業大臣の権限の一部を税関長に委任する必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444500
「輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444500、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)