公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法施行令(文部省)
- 件名標題
- 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法施行令(文部省)
- レファレンスコード
- A22100444300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 25
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法施行令案要綱 一不正常授業解消の国庫補助率は三分の一とするものとすること。二不正常授業解消のための校舎の建築費の算定基準となる児童一人当りの基準坪数(〇・九坪)を一・〇八坪とすることができる政令で定める特別の事由は、次のとおりとするものとすること。(一)特別の事情のため、当該学校の児童の数が著しく増加することが明らかなこと。(二)前号のほか、文部大臣が特に認めた事由三 事業費の種目は工事費と事務費とし、事務費の工事費に対する割合は百分の一とするものとすること。文部大臣は、都道府県の教育委員会にその監督の権限を委任するものとすること。政令第号公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法施行令
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444300
「公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法施行令(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444300、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)