危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令(文部省)
- 件名標題
- 危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令(文部省)
- レファレンスコード
- A22100444200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令案要綱 一危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部が改正され、高等学校並びに盲学校及び聾学校の高等部があらたに国庫補助の対象となつたことに伴い、これらの学校について国が補助を行うことができる危険校舎の範囲(生徒一人当りの基準坪数)を定めたこと。二前項の改正によつて盲学校及び聾学校の高等部の一人当りの基準坪数が新たに制定されたことに伴い、公立学校施設費国庫負担法施行令(災害復旧及び戦災復旧の場合)において、従来小学部及び中学部と同一であつた高等部の基準坪法数を同時に引き上げたこと。政令第号危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、危険校舎改築促進臨時措置法
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444200
「危険校舎改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444200、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)