保険業法施行令の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 保険業法施行令の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100444000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 保険業法施行令の一部を改正する政令案要綱 相互会社の登記簿をバインダー式帳簿(取りはずしの可能な帳簿)とすることに伴い、相互会社について閉鎖登記簿を設けることとするほか、非訟事件手続法の準用規定の整備を図ることとする。政令第号保険業法施行令の一部を改正する政令 内閣は、保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第七十九条の規定に基き、この政令を制定する。保険業法施行令(昭和十四年勅令第九百四号)の一部を次のように改める。第八条中「第百三十九条」の下に「、第百三十九条ノ二」を加え、「第百五十四条乃至第百五十六条ノ二、第百五十七条、第百五十八条」を「第百五十四条乃至第百五十八条」に改める。附則 この政令は、公布の日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100444000
「保険業法施行令の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100444000、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)