気象業務法の一部を改正する法律案(運輸省)
- 件名標題
- 気象業務法の一部を改正する法律案(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100443800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 運輸省設置法の一部を改正する法律案要綱一 気象業務に関する運輸大臣の任務及び権限を気象庁長官に移譲すること。二 津波警報の通知先に警察庁の機関を加え、かつ、警察庁及び都道府県の機関は、通知された事項を市町村長に通知するように改めること。三 気象庁に、気象審議会を置き、観測網の整備、予報警報の伝達方法及び利用の改善その他気象業務に関する重要事項を調査審議させること。四 気象及び水象の観測報告をしなければならない船舶に対し、航行区域、気象観測器等について気象庁に報告させることができるように規定を整備すること。気象業務法の一部を改正する法律(案)気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五条)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100443800
「気象業務法の一部を改正する法律案(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100443800、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)