運輸省設置法の一部を改正する法律案(運輸省)
- 件名標題
- 運輸省設置法の一部を改正する法律案(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100443700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 16
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 運輸省設置法の一部を改正する法律案要綱一 運輸省附属機関である中央気象台を運輸省の外局とし、気象庁とすること。二気象庁は、気象業務を行うことを主たる任務とし、その長は、気象庁長官とすること。三気象庁の機構については、現行のものを踏@するものとし、その紀要は次の通りである。(1)気象庁の内部部局として総務部、予報部、観測部及び海洋気象部の四部を置くこと。(2)気象庁の付属機関として気象研究所、高層気象台、地震観測所、地磁気観測所、気象研修所、気象通信所及び気象測器製作所を置くこと。(3)気象庁の地方機関として管区気象台及び海洋気象台を置くこと。(4)管区気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台、
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100443700
「運輸省設置法の一部を改正する法律案(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100443700、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)