1955年の国際労働組合で採択された条約及び勧告を国際労働機関憲章第19条に基き国会に報告するの件(外務省)
- 件名標題
- 1955年の国際労働組合で採択された条約及び勧告を国際労働機関憲章第19条に基き国会に報告するの件(外務省)
- レファレンスコード
- A22100442800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00580100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和31年3月15日~昭和31年3月15日
- 規模
- 33
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 閣議決定(案)一九五五年の国際労働総会で採択された条約及び勧告を、国際労働機関憲章第十九条の規定に基き、別紙の報告書により国会へ提出することとする。一九五五年の国際労働総会で採択された条約及び勧告に関する報告書 一九五五年六月一日から同月二十三日までジュネーヴにおいてわが国の代表の参加のもとに開催された国際労働総会は、次に掲げる条約及び勧告(仮訳文添附)を採択した。よつて、国際労働機関憲章第十九条に基き、この報告書を提出する。一条約 土民労働者による雇用契約の違反に対する刑罰の廃止に関する条約(第百四号)この条約は、一九三九年に採択された土民労働者による雇用契約の違反に対する刑罰に関する条約(第六十五号)に規定する
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100442800
「1955年の国際労働組合で採択された条約及び勧告を国際労働機関憲章第19条に基き国会に報告するの件(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100442800、次官会議資料・昭和31年3月15日(国立公文書館)