けい肺審議会令(労働省)
- 件名標題
- けい肺審議会令(労働省)
- レファレンスコード
- A22100381000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00528100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年8月25日~昭和30年8月25日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- けい肺審議会令案 内閣は、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年度法律第九十一号)第四十五条の規定に基き、この政令を制定する。(組織) 第一条 けい肺審議会(以下「審議会」という。)の委員のうち、労働者を代表する委員及び使用者を代表する委員は、各同数とする。(招集) 第二条 審議会は、会長が招集する。(議事) 第三条 審議会は、委員会の三分の二以上又は労働者を代表する委員、使用者を代表する委員並びに学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから任命された委員各三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100381000
「けい肺審議会令(労働省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100381000、次官会議資料・昭和30年8月25日(国立公文書館)