労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)
- 件名標題
- 労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)
- レファレンスコード
- A22100380900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00528100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年8月25日~昭和30年8月25日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 労働省組織の一部を改正する政令案 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 労働省組織令(昭和二十七年政令第三百区九十三号)の一部を次のように改正する。 三 けい肺及び外傷成績図障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)に基く労働基準監督官の権限の行使に関すること。 第十九条中第三号以下を一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。 三 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く給付及び負担金の徴収に関すること。 第二十一条中第四号を第六号とし、同条第五号中「けい肺対策審議会」を「けい肺審議会」に改め、同条同号を第四号とし、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100380900
「労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100380900、次官会議資料・昭和30年8月25日(国立公文書館)