戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- 件名標題
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100380700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00528100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年8月25日~昭和30年8月25日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 戦争病者戦没者遺族者等援護法施行令の一部を改正する政令案 内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三条第二項、第四条第五項及び第三十四条第二項第一号の規定に基き、この政令を制定する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。 第一条の見出し中「戦地」を「事変地又は戦地」に、同条第一項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)」を「法」に、同行の表中「東京都の島しょ」を「伊豆七島を含む南方諸島」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第七項とし、同条に第一項として次のように加える。 戦傷病者戦没者遺族等援護法
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100380700
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100380700、次官会議資料・昭和30年8月25日(国立公文書館)