土地区画整理登記令(法務省)
- 件名標題
- 土地区画整理登記令(法務省)
- レファレンスコード
- A22100380600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00528100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年8月25日~昭和30年8月25日
- 規模
- 28
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 土地区画整理登記令案要綱説明 一 この政令の目的 この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第百七条第四項の規定に基いて、土地区画整理事業の施行(換地処分)による土地又は建物に関する登記について、不動産登記法の特例を定めるものである。即ち換地処分は、都市計画区域内温土地についてその利用の増進等を図るための区画整理を行い、従前の土地に対して、それに照応する換地を交付し又は換地を交付しないで金銭清算をし、若しくは従前の土地又は地上権若しくは賃借権に対し建物及びその敷地を交付する者である。 右の換地処分による土地及び建物についての権利の変動は、次のごとくである。 1従前の土地に対して換地を交付した場合には、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100380600
「土地区画整理登記令(法務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100380600、次官会議資料・昭和30年8月25日(国立公文書館)