日本国とタイとの間の文化協定の批准に関する件(外務省)
- 件名標題
- 日本国とタイとの間の文化協定の批准に関する件(外務省)
- レファレンスコード
- A22100379600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00528100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣//外務大臣臨時代理 内閣総理大臣//外務省
- 資料作成年月日
- 昭和30年4月~昭和30年4月
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 閣議決定(案) 日本国とタイとの間の文化協定を批准し、かつ、同協定の批准書について日本国憲法第七条の規定に基く天皇の認証を仰ぐこととする。 (批准文) 日本国天皇(御名)は、この書を見る各位に宣示する。 日本国政府は、日本国の全権委員がタイの全権委員とともに昭和三十年四月六日に東京で署名した日本国とタイとの間の文化協定を閲覧点検し、これを批准する。ここに、日本国憲法の規定に従い、これを認証し、その証拠として、親しく名を署し、璽を鈴せしめる。 昭和三十年 月 日 御名御璽 内閣総理大臣(署名)(官印)外務大臣臨時代理内閣総理大臣(署名)(官印) 昭和三十年氏月 日本国とタイとの間の文化協定の説明書 外務省
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100379600
「日本国とタイとの間の文化協定の批准に関する件(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100379600、次官会議資料・昭和30年8月25日(国立公文書館)