米価審議会令の一部を改正する政令(農林省)
- 件名標題
- 米価審議会令の一部を改正する政令(農林省)
- レファレンスコード
- A22100365400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00507100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年7月7日~昭和30年7月7日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 米価審議会の一部を改正する政令 内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第五十四条第五項の規定に基き、この政令を制定する。 米価審議会令(昭和二十六年政令第三百五十四号)の一部を次のように改正する。 第二条及び第三条を削り、第四条に見出しとして「(任期)」を加え、同条を第二条とし、第五条に見出しとして「(会長)」を加え、同条を第三条とし、第六条及び第七条をそれぞれ第四条及び第五条とする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 農林省設置法の一部を改正する法律により、米価審議会の委員及び専門委員の任命に関する規定が農林省設置法に加えられたことに伴い、米価審議会令の当該規定を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100365400
「米価審議会令の一部を改正する政令(農林省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100365400、次官会議資料・昭和30年7月7日(国立公文書館)