登録税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 登録税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100365000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00507100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年7月7日~昭和30年7月7日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 登録税法施行規則の一部を改正する政令案要綱 登録税法の一部改正に伴い、次により登録税法施行規則の一部を改正する。 公的医療機関の開設者である農業協同組合連合会が医療施設の用に供する土地又は建物に関して受ける登記について登録税を免除する場合は、当該土地又は建物がこれらの土地又は建物に該当する者の厚生大臣の証明のある場合とする。 政令題 号 登録税法施行規則の一部を改正する政令 内閣は、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第十九条の規定に基き、この政令を制定する。 登録税法施行規則(明治三十二年勅令第二百五号)の一部を次のように改正する。 第七条の次に次の一条を加える。 第八条 医療法第三十一条ニ規定スル
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100365000
「登録税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100365000、次官会議資料・昭和30年7月7日(国立公文書館)