出入国管理令第67条の規定が適用されない期間を定める政令(法務省)
- 件名標題
- 出入国管理令第67条の規定が適用されない期間を定める政令(法務省)
- レファレンスコード
- A22100364900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00507100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年7月7日~昭和30年7月7日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令(案) 内閣は、出入国管理令の一部を改正する法律(昭和三十年法律第 号 )附則第二項の規定に基き、この政令を制定する。 出入国管理令の一部を改正する法律附則第二項の規定により出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条の規定が連用されない期間は、昭和三十一年四月二十七日までとする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 出入国管理令の一部を改正する法律附則第二項の規定に基き、出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める必要があるからである。 出入国管理令の一部を改正する法律案 出入国管理令(昭和二十六年政令題三百十九号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100364900
「出入国管理令第67条の規定が適用されない期間を定める政令(法務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100364900、次官会議資料・昭和30年7月7日(国立公文書館)