自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)
- 件名標題
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)
- レファレンスコード
- A22100364800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00507100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和30年7月7日~昭和30年7月7日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令案 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条及び第三十条の規定に基き、この政令を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第三十三条の表の陸上自衛隊航空学校の項中「静岡県浜名郡神久呂村」を「浜松市」に、陸上自衛隊@@@学校の項中「横須賀市」を「東京都世田谷区」に改める。 第三十五条の表の航空自衛隊操縦学校、航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校の項中「静岡件浜名郡神久呂村」を「浜松市」に改める。 第三十九条の表の陸上自衛隊施設補給処の項中「茨城健猿島郡勝鹿村」を「広島県深安郡渠安町「に改める。別表第七中
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100364800
「自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100364800、次官会議資料・昭和30年7月7日(国立公文書館)