政治資金規正法の一部を改正する法律案(総理府)
- 件名標題
- 政治資金規正法の一部を改正する法律案(総理府)
- レファレンスコード
- A22100232100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和29年3月4日~昭和29年3月4日
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政治資金規正法の一部を改正する法律案 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。第五章中第二十二条の次の次の一条を加える。第二十二条の二政党、協会その他の団体又はその支部は、左の各号に掲げる会社その他の法人(第六号に掲げるものの場合にあつては前条第一項前段の規定に該当する場合を除く。)から寄附を受けてはならない。一国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金、負担金その他これらに準ずる交付金を交付している会社その他の法人二国が直接又は間接に貸付金、利子補給金、損失補償等の財政援助を与えている会社その他の法人三国が資本金の全部又は一部を出資している会社その他の法人四国が資本金の全部を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100232100
「政治資金規正法の一部を改正する法律案(総理府)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100232100、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)