昭和28年6月及び7月の大水害並びに同年8月及び9月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法施行令(文部省)
- 件名標題
- 昭和28年6月及び7月の大水害並びに同年8月及び9月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法施行令(文部省)
- レファレンスコード
- A22100231900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年11月14日~昭和29年3月4日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法施行令(案)要綱 第一政令で定める地域を、昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百五十六号)第一条第二項の規定により定められた市町村の区域とし、この市町村の区域は文部大臣が告示するものとすること。第二政令で定める小麦粉等の損失補償の基準を次のように規定すること。1.損失を補償する小麦粉等は、付表上欄に掲げる小麦粉等であつて、都道府県が補償すべき額は、付表下欄に掲げる
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231900
「昭和28年6月及び7月の大水害並びに同年8月及び9月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法施行令(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231900、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)