簡易生命保険法の一部を改正する法律案(郵政省)
- 件名標題
- 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(郵政省)
- レファレンスコード
- A22100231800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和29年3月4日~昭和29年3月4日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 簡易生命保険法の一部を改正する法律案要綱 最近における経済事情にかんがみ、加入者の保険的保護を厚くするため、保険金の最高制限額を十三万円に引き上げることとしたこと。簡易生命保険法の一部を改正する法律(案)簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。第十七条第一項中「八万円」を「十三万円」に改める。附則この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。理由最近における経済事情にかんがみ、保険金の最高制限額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)抄録(保険金額)第十七條保険金額は、@保険者一人につき八万円をこえてはならない。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)(一)昭和九年ないし一一年基準/(二)昭和二〇年基準/◎勤労者遺族生活費等との関係
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231800
「簡易生命保険法の一部を改正する法律案(郵政省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231800、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)