港湾法の一部を改正する法律案(運輸省)
- 件名標題
- 港湾法の一部を改正する法律案(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100231700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和29年3月4日~昭和29年3月4日
- 規模
- 43
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を改正する法律案の主要点第一章総則一 港湾施設の範囲を拡大し、港湾厚生施設及び港湾の利用に@@@@@式施設を含めたこ。第二章港務局一、解散に関する事項を港務局の定款の必要的記載事項にしたこと。二解散に関する執刀要件として、運輸大臣の認可を必要としたこと。三業務に関する規定を例示的列挙にするととも、その@囲を広げたこと。四港務局が規程を制定しうるようにしたとき。五委員会の議決方法に関する規定を整備したこと。六委員と@事との兼@を禁止したこと。第三章港湾管理者としての地方公共団体一港湾管理者としての地方公共団体が執行委員会を設立した協会に、運輸大臣に届出をなす義務を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231700
「港湾法の一部を改正する法律案(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231700、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)