母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生省)
- 件名標題
- 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100231400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 厚生省兒童局
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月~昭和28年8月
- 規模
- 44
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案要綱第一父母の以内児童に対しても、その独立自治の促進を図るため、修学資金及び修業資金の貸付を行うことができるものとすること。(第一条、第二条、第三条)第二修学資金が貸付られる高等学校に、盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部んを含ませるものとすること(第三条)第三条父母のない児童の財産管理者が、貸付金を不当に使用した場合に納付を命ずることができることとすること。(第八条の二、第九条第二項)第四父母のない児童の後見人に貸付金の使用に関し不正があつた場合等において、都道府県知事が家庭裁判所に対し後見人の解任の請求をすることができることとすること。(第八条の三)
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 母子福祉資金の貸付等に関する法律關係法令通知/厚生省兒童局/昭和28年8月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231400
「母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231400、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)