日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案(法務省)
- 件名標題
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案(法務省)
- レファレンスコード
- A22100231300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 法務省刑事局
- 資料作成年月日
- 昭和29年3月4日~昭和29年3月4日
- 規模
- 27
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案要綱 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き、犯人の逮捕、引渡又は探索若しくは差押等に関して、次の様な規定を設けること。一、国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の使用する施設内における逮捕その他人身を拘束する処分は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は当該国際連合の軍隊の権限のある者に嘱託して行うものとすること。但し、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪に係る現行犯人を追跡して逮捕する場合には、右の同意を得ることを要しないとすること。二、被疑者を逮捕した場合において、当該被疑者
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法/法務省刑事局/昭和28年12月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231300
「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案(法務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231300、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)