国家公務員等退職手当暫定措置法第5条の規定の適用について(厚生省)
- 件名標題
- 国家公務員等退職手当暫定措置法第5条の規定の適用について(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100231200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 新潟県総務部長//新潟県知事 岡田正平//厚生省医務局長
- 資料作成年月日
- 昭和4年8月25日~昭和28年10月6日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定の適用について 厚生省国立病院に勤務する職員で、国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第三百十一号)の施行に伴い当該医療機関である国立新発田病院が新潟県に移譲となつたので、当該国立病院の職員は、この際退職したが、その職員としての勤続期間を県では条例の規定により通算しないことに決定したので当該国立病院の職員一四〇名については、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定によるものとする。説明(一)今回移譲となつた国立病院の定員及び現員は次表のとおりである。(二)国立病院特別会計予定額の
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100231200
「国家公務員等退職手当暫定措置法第5条の規定の適用について(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100231200、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)