自衛隊法案要綱(事後報告)(総理府)
- 件名標題
- 自衛隊法案要綱(事後報告)(総理府)
- レファレンスコード
- A22100230500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00396100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和29年3月4日~昭和29年3月4日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 自衛隊法案要綱 第一総則に関する事項(1)この法律において「自衛隊」とは、長官、政務次官、次長、内部部局、統合幕僚会議、附属機関、陸上自衛隊、海上自衛隊親航空自衛隊を含むものとすること。(2)自衛隊は、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛し、わが国の独立と平和を守り、国の安全と公共の秩序を保つことを任務とすること。(3)その他必要な定義、表彰、礼式、旗等について規定すること。第二指揮監督に関する事項(1)内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有すること。(2)長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括すること。但し、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊その他の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100230500
「自衛隊法案要綱(事後報告)(総理府)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100230500、次官会議資料・昭和29年3月4日(国立公文書館)