戦傷病者、戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- 件名標題
- 戦傷病者、戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100134000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令案要旨 一、国立保養所に収容された者から徴収する実費の一部は、食費としたこと。 二、年金等の裁定について厚生大臣に不服の申立をする場合における不服申立書は、都道府県知事を経由することができることにしたこと。 三、軍人軍属であった者で不具廃疾となったものの国立保養所への入所を許可し、及びその実費を徴収する権限を国立保養所の長に委任し、並びに北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者の年金等請求書の受理その他所要の事務を琉球政府の当局に委任することができることにしたこと。 四、船員保険法の規定による年金の支給を受けている者が、同一の事由により遺族援護法による年金を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100134000
「戦傷病者、戦没者遺族等援護法施行令の一部を改正する政令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100134000、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)