らい予防法施行令(厚生省)
- 件名標題
- らい予防法施行令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100133800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- らい予防法施行令案要綱 国立らい療養所の入所患者が派遣教育を受ける場合に所長の講ずる措置は、必要な施設及び教具の整備、教科書その他の教材等の給与、消毒その他伝染防止に必要な措置とすること。 政令第 号 らい予防法施行令案 内閣は、らい予防法(昭和二十八年法律第 号)第十四条の規定に基き、この政令を制定する。 国立療養所の長がらい予防法第十四条の規定により講ずる措置は、左の通りとする。 一 教育に必要な施設、設備及び教具の整備 二 教育を受ける患者に対する教科書その他必要な教材及び教育用品の給与 三 消毒その他教員に対するらいの伝染を防止するため必要な措置 附則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 厚生省組織令
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100133800
「らい予防法施行令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100133800、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)