証券投資信託法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(大蔵省)
- 件名標題
- 証券投資信託法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100133700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 証券投資信託法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、証券投資信託法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百四十一号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。 証券投資信託法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和二十八年八月十五日とする。 理由 証券投資信託法の一部を改正する法律の公布に伴い、同法律の施行期日を八月十五日とする必要があるからである。 証券投資信託法の一部を改正する法律抄 附則 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100133700
「証券投資信託法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100133700、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)