昭和22年法律第175号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 昭和22年法律第175号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100133600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令案要綱 販売業者又は製造者が所持する課税済の酒類、砂糖等が災害を受けた場合にその酒類等に課せられた酒税等をその納税義務者の納付すべき税額から控除、還付するときの手続等は次のとおりとする。 1.災害を受けた販売業者又は製造者は災害のやんだ日以後1月以内にその旨を所轄税務署に申請し、確認書の交付を受けることとする。 2.納税義務者はその納付すべき税額につき控除を受けようとする場合には、その旨及び被災者たる販売業者又は製造者に損失を補てんした旨を前記確認書を添え、災害の已んだ日から4月以内に所轄税務署長又は税関長に申請しなければならない
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100133600
「昭和22年法律第175号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100133600、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)