大蔵省組織令の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 大蔵省組織令の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100133500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 大蔵省組織令の一部を改正する政令案要綱 証券取引法の一部を改正する法律及び証券投資信託法の一部を改正する法律の施行に伴い、理財局証券第一課及び証券第二課の事務について所要の規定の整備を図る。 政令第 号 大蔵省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 大蔵省組織令(昭和二十七年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正する。 第二十六条第二号中「を登録し」を「の設立を免許し」に改める。 第二十七条第二号中「登録」を「免許」に改める。 附則 この政令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。但し、第二十六条の改正規定は、証券取引法の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100133500
「大蔵省組織令の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100133500、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)