税制調査会設置要項(事後報告)(大蔵省)
- 件名標題
- 税制調査会設置要項(事後報告)(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100132700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年8月10日~昭和28年8月10日
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 税制調査会設置要領 税制運営の現状及び経済情勢の推移等にかんがみ、この際、国税及び地方税を通じて、わが国現下の実情に即した合理的な租税制度の確立を期するとともに、税制及び税務行政の簡素能率化を図るために必要と認められる改善事項を調査審議する目的をもつて、左記の要領により税制調査会を設けるものとする。 記 一、税制調査会は、内閣に設け、その庶務は、内閣において処理するものとする。 二、税制調査会は、法令に基く機関ではなく、閣議決定に基く事実上の機関とする。 三、税制調査会には、必要に応じて小委員会を設けることができるものとする。 四、税制調査会の委員の数は二十五名以内とする。 五、税制調査会には、臨時委員をおくことができるものとする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100132700
「税制調査会設置要項(事後報告)(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100132700、次官会議資料綴・昭和28年8月10日(国立公文書館)