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昭和十四年勅令第三百十五号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(臨時附属医学専門部主事)

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昭和十四年勅令第三百十五号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件○帝国大学高等官官等俸給令中ヲ改正ス・(臨時附属医学専門部主事)JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100780400公文類聚・第六十四編・昭和十五年・第十三巻・官職十一・官制十一(文部省一)(国立公文書館)

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